個人事業主の福利厚生費は経費・損金に計上可能か?
個人事業主の福利厚生は認められるのか?という話をよく見ます。
原則として、福利厚生費は「従業員のために支出した費用」のことで、個人事業主(事業主)に福利厚生費という概念そのものがないようです。
とは言え、諸説あるようです。
税務署員のヒミツの節税術
実は、元国税局調査官の大村大次郎氏の著書「税務署員のヒミツの節税術」では、「一人でやっている個人事業者も福利厚生費を経費計上できる」と記載されています。
ただ、著書発売後、大村氏が税務署に確認を行っている中で、税務署から以下の回答を得たそうです。
「個人事業者の福利厚生費は、家事消費であり、損金には計上できない。この解釈は東京国税局の審理部門に確認済みであり、東京国税局の見解である。これ以上、法的根拠など、詳しいことを知りたければ、国税庁に聞いて欲しい」
出典:大村氏ブログ:個人事業者の福利厚生費についての回答
この根拠のない回答、、、 納得感はないですよね、、、
スーツ代は福利厚生費で落ちるのか?
よく題材にされる「スーツ代」 は福利厚生費で落ちるのか?
結論としては、「仕事以外でも着れるから」との理由から福利厚生費で落ちないと言われています。上述の税務署の回答で言うと、家事消費ということでしょうか。
とは言え、会社勤め中は服装自由だったものの、個人事業主として独立すると、対クライアント(特に営業フェーズ)でスーツが必要になった、なんてケースも多々あるのでは?と。
さらに、そんなこと言ったら、PCだって個人利用可能だし、officeなどのソフトウェアも全て同様じゃないか!と思ったりするのですが、、、
#PCやソフトウェアは、福利厚生費に計上しませんが、、、
もしくは、せめて家事按分の対象にする、とか。
と、自身の経費処理のために調べていたことのまとめでした。
ただし、最終的には税理士へのご相談をオススメします。
関連記事:
・個人事業主・フリーランスの税務調査
・節税と税理士報酬、どっちに比重を置くか?
・旦那さんが独立して個人事業主になる場合の5つの注意点
・個人事業主になる前に知っておきたい「開業費」
・個人事業主の開業費の仕訳方法(国税局に確認済み)
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